公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進する目的で住民に利用させるための施設。244条1項
その地方公共団体の区域外に設置することも可能。
条例の定めるところにより、指定管理者に管理を行わせることができる。
設置、管理に関する事項は原則、条例で定める。
不服があるものは地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進する目的で住民に利用させるための施設。244条1項
その地方公共団体の区域外に設置することも可能。
条例の定めるところにより、指定管理者に管理を行わせることができる。
設置、管理に関する事項は原則、条例で定める。
不服があるものは地方公共団体の長に審査請求をすることができる。