有期契約から無期契約で契約社員の憂鬱は改善されるのか!?

法律
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2012年の労働契約法の改正

その施行が2013年4月1日

そして、2018年4月1日

ついに、この日がやって来た!

というより、そんな制度があったことなど会社も契約社員も知らなかったという状況でしょうか

無期転換ルール
◆労働契約法 第18条

どういう制度かというと

2013年4月1日以降に同じ会社で通算5年働くと、有期雇用から無期雇用にしてくれと会社にもの申すことができるのです

通算の注意として、契約のない期間が6か月(1年未満の場合は1/2、8ヶ月なら4ヶ月)以上ある場合はリセットされます

安心してください、この申し込みに対して会社に拒否権はありません

といっても、安い労働力を求める企業には嬉しくありません。
中小企業の人事は知らないかも知れないので、謙虚にこういう制度があると伝えてみましょう

この権利を 無期転換申込権 といい、申込を行えば今契約している期間が終了する翌日から無期労働契約となります。(労働契約法18条)

ただし、

有期雇用が無期雇用になるだけで、正社員にしなくてはいけないという制度ではないです。
無期転換ルールが始まるから正社員になれるといったわけではありません

前に、NHKの 全力失踪 という失踪をテーマにしたドラマの中でこんなセリフがありました

社員が契約社員に向かって一言

「無期契約って無期懲役みたいだな ワハハハ」

うまいこと言うなぁと思いましたね

メリットは、契約更新の時期の不安が解消されることぐらいでしょうか

優良企業は、地域限定社員などの制度を作ったりと契約社員の待遇改善をあげる企業もありますが、一部です

なお、高度専門職や高年収の方などは対象になりません
◆専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第8条

◆労働契約法 第18条
(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
第十八条
 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)
の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)
が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)
と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)
とする。

2 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)
があり、当該空白期間が六月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が一年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)
以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。

◆専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第8条
(労働契約法の特例)
第八条 第一種認定事業主と当該第一種認定事業主が雇用する計画対象第一種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第五条第二項に規定する第一種認定計画に記載された同法第二条第三項第一号に規定する特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間(当該期間が十年を超える場合にあっては、十年)」とする。
2 第二種認定事業主と当該第二種認定事業主が雇用する計画対象第二種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、定年後引き続いて当該第二種認定事業主に雇用されている期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。

もっと知りたい方は、、、
平成24年8月10日付け基発0810第2号「労働契約法の施行について」

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