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これってパワハラ?3つの定義と「会社は守ってくれない」時の現実的な対策【2025年版】

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2020年6月(中小企業は2022年4月)より、「パワハラ防止法」が施行され、企業には防止措置を講じることが義務付けられました。

あれから数年が経ちましたが、皆さんの職場はどうでしょうか?
「法律ができたから平和になった」でしょうか。

残念ながら、現場の実態はそう簡単には変わっていません。

今回は、改めて「どこからがパワハラなのか?」という定義と、法律では守りきれない現場のリアル、そして私たちが取るべき「現実的な対策」について書きます。

そもそも「パワハラ」の定義とは?

まず、厚生労働省が定めている「職場におけるパワーハラスメント」の定義をおさらいしましょう。
以下の3つの要素をすべて満たすものがパワハラと認定されます。
※東京労働局のパワハラに関するページはこちら

  1. 優越的な関係を背景とした言動
    (上司から部下、熟練者から新人など、抵抗しにくい関係性)
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
    (明らかに業務に関係ない暴言や、過度なノルマ、暴力など)
  3. 就業環境を害すること
    (身体的・精神的な苦痛を与えられ、仕事に支障が出ること)

逆に言えば、「業務上必要な範囲」での適正な指導や注意は、たとえ厳しくてもパワハラには当たりません。

……と、ここまでは教科書通りの話です。

法律ができても「パワハラ上司」は治らない

定義は分かりましたが、問題はここからです。
この法律改正で、職場からパワハラは消えたでしょうか?

私の結論は、「なくならない」です。

なぜなら、法律は「会社に相談窓口を作りなさい」とは言っていますが、「個人の性格を矯正しろ」とまでは言えないからです。

パワハラ気質の人の性格は、そう簡単には治りません。
もっとタチが悪いのは、会社側が「成果を出しているから」という理由で、あえてそういった攻撃的な人を管理職に据え続けているケースも多いことです。

裁判という手段もあるけれど…(過去の判例)

もちろん、法的に戦う手段はあります。
過去の有名な判例としては、以下のようなものがあります。

コンビニエースほか事件

ゆうちょ銀行(パワハラ自殺)事件

これらは長時間の叱責や暴力、自殺に追い込まれるなど、内容があまりにも凄惨です。
ここまで行けば明らかに違法ですが、そこに至るまでの「日々の陰湿な攻撃」こそが一番精神を削ります。

裁判に踏み切るのは一つの権利ですが、途方もない時間とお金、そして精神力がかかります。
今の仕事で疲弊している状態で、そこまで戦うエネルギーは残っていますか?

解決しないなら「逃げる」が最強の対策

会社に相談しても「指導の範囲内だ」と言いくるめられたり、加害者が守られたりして、解決の糸口が見えない場合。

その会社にしがみついて戦うよりも、サッサと転職すること(=脱出)を考えてみませんか?

「逃げる」というと聞こえが悪いですが、これは「環境を変える」という戦略的撤退です。

世の中には、驚くほど平和な職場もたくさんあります。
今の職場が「世界の全て」だと思い込んでしまうのが、一番危険です。

まずは、転職サイトに登録して「自分の会社以外の外の世界」を知ることから始めてみてください。
「いざとなれば他に行ける場所がある」と思えるだけで、心の余裕が全く違ってきますよ。

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社内のハラスメント対策や採用強化には、こういったサービスの活用も検討してはいかがでしょうか。

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